ゆうちょ銀行 20年以上ほったらかしの口座を解約・返金もされました。
今年3月、約25年暮らしたバンコクを離れ日本に帰国したFah Thai。帰国準備の為、断捨離を進めていたところ、日本の郵便局の普通預金口座のキャッシュカードが出てきました。記憶をたどってみると、タイに移り住む前に約4年半ほど千葉県に住んでいたことがあり、どうやらその頃に開設した口座のカードのようでした。郵政民営化前の物です。汗 キャッシュカードは出てきたものの通帳は出てこず、この口座自体まだ存在しているのかどうかも分からなかったので棄てるわけにもいかず、帰国後郵便局に問い合わせをしてみようと思っていました。
持っているだけで、10年以上にわたり取引をしていない口座に眠っている預金は2019年より休眠預金として扱われるようになりました。もし口座を解約していなくても、私の場合それに該当しているかもしれないと思いつつ、かすかな望みをもって問い合わせをしてみることに・・・。
お問い合わせをしてみると、私の口座はそのままでは取り扱いが出来ない状態ではあるもののまだ残っており、解約も可能、預金額も返金して頂けるということでした。
解約に必要だった物は次の通りで、手続きは郵便局の窓口で。
- キャッシュカード
- 印鑑
- 身分証明書
- 住所が記載されたもの(私は免許証を提示)
私の場合、口座開設時の住所が現住所と違っていたので、以前の住所の確認もありました。手続きが終わり、後日返金の為の証書が自宅に届くということだったので、その証書を持参し、郵便局の窓口で返金という流れでした。証書は約1週間ほどで届きました。私がよく利用する郵便局は、いつも丁寧な対応で、電話でも窓口でも本当に感じが良い方ばかり。感謝しています。
後で郵便局のHPを見ると私の場合はこちら↓に該当したようでした。
【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過していない場合は、他の金融機関と同様、最後のお取扱日(平成19年10月1日以後に一度もお取り扱いがない場合は、平成19年10月1日)から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既にお客さまの権利が消滅しておりますのでご了承ください。
たいした額ではありませんでしたが、返金もされたし、クリアになってさっぱり!問い合わせをしてみて良かったです!そして、気になっていたオリンピックの記念切手を購入して郵便局を後にしました。
実は、後日新たに通常郵便貯金の口座を開設することになってしまい、郵便局の方々にはお手数をお掛けしました。通常預金口座でまだ一銭も入金していませんが、粗品を頂きました。タイの銀行では粗品という文化は無く、なんか感動しました~。