今年もタイで確定申告をしました。
今年も確定申告の時期がやって来ました。よく外国人でも税金納めなくちゃいけないの~?と質問されたことがありましたが、ここタイでも働いて給料を得ている限り個人所得税納付の義務があります。タイでの確定申告の期間は1~3月で、オンライン又は税務署で手続きを行います。以前はオンラインで申告していましたが、後日追加書類を求められることがほとんどで、還付金を受け取るまでに時間も労力もかかっていたので、数年前から役所に出向いて申告するようになりました。役所では職員の方に必要な書類をすべて確認して頂けるので追加書類を求められたことはありません。還付金を受け取るまでの時間も短縮されました。
さて先日、必要な書類がすべて揃ったので区役所内にある税務署に確定申告に行ってきました。今回私が用意した書類は・・・
- 確定申告用紙(ภ.ง.ด.91)
- 給与所得の源泉徴収票(50ทวิ)
- プロビデント・ファンド証明書
- パスポートのコピー
- 2020年ショッピング減税の対象となった領収書(Tax Invoice)
- 過去12ヶ月分の給与の証明書
以上です。それぞれの書類について少し・・。
確定申告用紙について
必要内容が全て記入された確定申告用紙がこれまでも会社で用意されていましたが、個人で何らかの税金対策(長期投資信託(LTF)を購入したり、ショッピング減税の利用)をしていたので、毎年改めて税務署で記入して頂いていました。(税務署の職員が記入してくださいます。25年もタイで働きながら全く覚えることのなかったFah Thaiには有り難い事でした~)
給与所得の源泉徴収票(50ทวิ)& プロビデント・ファンド証明書
毎年1月中旬から下旬頃に会社で用意されていた2種類の書類ですが、今回は退職した時点で用意されました。プロビデント・ファンドの証明書はファンド運用会社から送られてきたものです。
ここで少しプロビデント・ファンドについて。これは企業により福利厚生の一つとして導入されている企業年金制度です。
プロビデント・ファンドは、会社が一定の料率を設定し、会社及び従業員がそれぞれ掛け金(給与の2%~15%の間で任意設定)を支払い、掛け金の運用に応じて、退職時に給付を受け取る制度です。従業員は当ファンドに加入をしないという選択も出来ます。ここでの退職金はいわゆる定年退職だけではなく、自己都合・会社都合による中途退職もすべて含みます。55歳で拠出を止めることが可能です。ファンドの基金は監督官庁である証券取引委員会(SEC)管轄のファンド運用会社が運用し、従業員の退職時に積立金と運用収益を合わせたものを支給します。
Fah Thaiが勤務していた会社では、従業員は給与の3~15%の範囲で掛け金を選ぶことができ、私はマックスの15%を選んでいました。会社の掛け金は6%で毎月従業員の掛け金は給料から天引きされていました。(コロナ禍で状況が変わってからは掛け金も少し減額されました)ファンド運用会社で運用された積立金と運用収益を合わせた額を退職時に受け取ることもできましたが、年齢が55歳未満の場合は収入の一部として課税対象になるため、私は引き続き運用会社で運用して頂く選択をしました。そのためには運用会社に毎年500バーツを支払う必要があります。毎年運用会社と連絡を取り500バーツずつ口座振り込みをすることも可能でしたが、私の場合は一度に必要額を支払いました。ただし、55歳前に気が変わり受け取りを希望する場合、この支払い済みの金額は戻ってきません。確定申告に必要だった証明書は、支払いを終えた後に運用会社から領収書と共に送られてきました。
因みにタイで再就職をして、就職先の企業にプロビデント・ファンドの制度があれば引き継ぐ事ができるようです。
パスポートのコピー
いつものように署名をしておきました。(タイではパスポート、ワークパーミット、口座通帳等のコピーには必ずと言っていいほど署名が必要となります)
2020年ショッピング減税の対象となる領収書(Tax Invoice)
昨年タイ政府が国民の税金対策のために打ち出したショッピング減税。10月23日から12月31日までの期間に利用したサービスやショッピング等が対象(様々な例外もありました)で、利用した施設でTax Invoice(正式な領収書)を発行してもらう必要がありました。Tax Invoiceの発行には以下の内容が明記されていること。
- 利用者の名前
- 利用者の住所
- 利用者のTax IDナンバー
ここで私が個人的にやってきた節税対策について少し。誰でも控除となる「経費控除」「本人控除」「社会保険」「プロビデント・ファンド(加入者に限る)」の他に、2019年までは個人的な節税対策として LTF(長期投資信託)を購入していました。LTFは最大50万バーツ又は年収の15%までが控除の対象で、2016年以前は5年間の保有、それ以降に購入した場合は7年間の保有が条件でした。因みに5年、7年と言っても購入した年と売却する年は丸々一年保有する必要はなく、例えば2015年の12月30日に購入したLTFは2019年の1月4日に売却することができる・・ということでした。LTF購入の証明書は翌年1月下旬頃に銀行から送られてきて、確定申告の際は証明書とコピーを持参していました。
2019年でLTFは廃止となり代わりにSSFなるものが控除対象として発売されましたが、10年間の保有が条件だったので私は購入しませんでした。昨年は条件を考えてRMFや保険などの購入もしなかったので30000バーツが上限でしたが、ショッピング減税も個人的には有り難い節税対策でした。
過去12ヶ月の月給の証明書(退職したので必要となった書類)
会社から発行された書類で、退職までの過去12ヶ月分の給与の詳細、入社日・退社日、就業期間、退職理由などが記されていました。退社時に補償金を受け取っていたので、課税方法の検討に必要な書類のようでした。
近所にある区役所内にある税務署へ。税務署は建物の2階にあります。
発券機で整理番号をもらいます。これから書類に記入・用意する場合はA、書類が整っている場合はEを押します。全て記入済みで書類が揃っている場合でもAを押して職員の方に確認をして頂くのがおすすめです。
番号が呼ばれたらカウンターに行き、職員の方に記入のお手伝いや書類の確認をして頂きました。終了したらEのボタンを押して、次の整理券をもらいます。
最終的な処理カウンターに呼ばれたら領収書をもらって終了となりました。私は23000バーツほどの還付金を受け取る事になりました。ヤッタ~!
何週間後かに税務署から手紙を受け取ることになるので、その手紙を持ってクルンタイ銀行に出向き、数年前に発行してもらった「E-MONEY」カードに入金してもらい引き出す・・・という流れになります。
昨年は確定申告後たった2週間で届いた手紙ですが、今年はどうなることでしょうか。
毎年確定申告に行く前に、どれくらい税金が戻ってくるのか、(節税対策をしていたので還付金があることを見込んでいました)こちらのウェブサイト↓で毎年更新されているタイ個人所得税計算機を利用しておおよその還付金額を予想していました。LTF、ショッピング減税、プロビデント・ファンド等の購入額、掛け金はその他所得控除欄に合計額を入れます。一番下表示される年税額を実際に支払った所得税から引いた額が還付金の額となります。毎年、こちらの計算機を使って計算した額と実際の還付金がほぼぴったりだったので、本当に役立ちました。ありがとうございます!
後日追記:2月19日に還付金通知書が自宅に届きました。今年は5週間ちょっとかかりました。